2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
住宅用太陽光発電とここに書いてあります。住宅用と位置付けられており、一般的には家庭の屋根などに設置をされて、発電した電気を自己で使って余った電気を売電するもの、私はこのように思っておりました。
住宅用太陽光発電とここに書いてあります。住宅用と位置付けられており、一般的には家庭の屋根などに設置をされて、発電した電気を自己で使って余った電気を売電するもの、私はこのように思っておりました。
○小林正夫君 そこで確認なんですけれども、この資料二にあるとおり、十キロワット未満は住宅用太陽光発電となっています。この住宅用としている法的根拠は何なんでしょうか。
二〇〇九年秋に住宅用太陽光発電の余剰買取り制度ができ、二〇一二年には固定買取り制度ができましたが、共に総括原価方式を採用しており、市場の中で価格が変化するという電力システムの自由化の議論とは切り離されていたというのが実態だったと思います。 再生可能エネルギーの普及が少なかったときにはそれでもよかったのですが、再エネの存在感が高まるにつれて、再エネの出力変動を既存電源が支えられなくなってきました。
FIT制度による十キロ未満の住宅用太陽光発電の新築住宅への新規導入件数ですが、同じ二〇一八年度で約八万件でございまして、これは一戸建て着工戸数の約一八%に当たると承知しております。
この適用対象となっておりました住宅用太陽光発電設備は、二〇一九年の十一月以降順次、買取り期間が十年と設定されて、現行と、FIT法と同じでございますけれども、設定されておりますので、十年間の買取り期間が終了することとなるところでございます。 具体的に申し上げますと、二〇一九年中に終了する案件が約五十三万件、キロワットベースでございますが約二百万キロワットでございます。
これまでは、FIT制度のもとで大規模な電力会社に売電すればよいというモデルでありましたけれども、先ほどから議論がありますように、例えば、二〇一九年以降の買取り期間終了後は、投資回収を終えた安価な住宅用太陽光発電を地域でみずから使うモデルへの転機となると考えております。
御指摘の報道はおおむね事実でございまして、二〇〇九年に開始いたしました太陽光の余剰電力買取り制度の適用を受けました住宅用太陽光発電設備は、二〇一九年十一月以降、順次十年間の買取り期間が終了することとなります。 具体的には、二〇一九年のみで約五十三万件、二〇二三年までに百六十万件以上の買取り期間終了案件が発生いたしまして、出力の総計では約七百万キロワットとなります。
○国務大臣(世耕弘成君) 二〇〇九年に余剰電力買取り制度で導入が始まった十キロワット未満の住宅用太陽光発電については、二〇一九年に買取り期間が終了する案件が生じ始めます。
住宅用太陽光発電に関しましては、多くの国民が直接導入することのできる、需要者設置の分散型電源でございます。現在、我が国の戸建て住宅は約二千七百万棟、このうち太陽光発電が導入可能な住宅がおよそ半分、一千二百から一千三百万棟といたしまして、現在の導入量は約二百万棟でございますので、まだ約一千万棟の導入が可能でございます。
そういう中で、平成二十四年からFIT制度が導入され、急激に非住宅用太陽光発電、メガソーラーがふえてまいったのは御承知のとおりであります。平成二十四年の九十万キロワットから平成二十七年時点では二千百六十万キロワットと、二十四倍も増加しておるわけでございます。設備認定量を含めると約八十五倍の申請があったと推計されております。
太陽光発電の方につきましては、二〇三〇年の導入量七百四十九億キロワットアワー程度、七%程度と考えているわけでございますが、このうち住宅用太陽光発電につきましては九十五億キロワット程度でございまして、そのうちの四割が自家消費されるものと見込んでおりまして、住宅用太陽光についてはそういった数字でございます。
現状を申し上げますと、今、十キロワット未満の住宅用太陽光発電でございますが、これは六十四万件、二百八十万キロワットを二十六年十一月末時点で導入され、十キロワット以上五十キロワット未満の比較的小さな太陽光発電につきましては二十一万件、四百八十万キロワットということで、これは個人、小規模事業者から導入されているような状況でございますが、本当にこれをする際に、それぞれの方々が、やはり非常に知識やスキルを習得
さらに二〇〇九年には、電気事業者の協力も得て、住宅用太陽光発電による余剰電力買い取り制度を開始し、当時、累積五十万だった普及世帯数が、その後三年間でさらに五十万世帯に普及するなど、加速度的に住宅用太陽光発電の設備の普及が広がっております。
そうであるにもかかわらず、平成二十四年度における住宅用太陽光発電に対する導入時補助金は、平成二十三年度の四万八千円から三万五千円に引き下げられております。 本年度におけるこの補助額について、大臣、これは最低でも平成二十三年度の水準に引き上げて、太陽光発電の普及をやはりここで図っていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
当省では、有識者でございますとか、あるいは関連企業、団体で構成された検討委員会を開催して、住宅用太陽光発電システム設計・施工ガイドラインというのを実は設けております。
一方、本税収を活用して行う、住宅用太陽光発電の導入支援、省エネ機器の普及、低炭素産業の国内立地推進などの諸施策は、新たな消費や設備投資を促し、GDPを増加させる側面もあります。 本税のGDPへの影響については、税負担の価格転嫁の状況や各種支援策等の実施状況、さらにはそのときの経済状況によって施策の効果等も変わるものであり、具体的な試算をすることは困難であります。
具体的には、雇用を確保するため、海外移転など産業の空洞化を防止するための立地補助金、自家発電設備や住宅用太陽光発電施設導入への支援、住宅エコポイントの発行などであります。 また、台風十二号などにより生じた甚大な被害からの迅速な復旧のため、土木事業、空港、住宅施設、水道施設などの事業費も計上しております。
このため、エネルギー管理システム、住宅用太陽光発電、定置用蓄電池等の導入を支援し、省エネルギー・節電対策を強化します。また、再生可能エネルギーについて、固定価格買取り制度や規制の見直しなどを組み合わせ、抜本的な導入拡大を図ります。地域レベルで最適なエネルギー管理を行うスマートコミュニティーの構築にも取り組みます。
このため、エネルギー管理システム、住宅用太陽光発電、定置用蓄電池等の導入を支援し、省エネルギー、節電対策を強化します。また、再生可能エネルギーについて、固定価格買い取り制度や規制の見直しなどを組み合わせ、抜本的な導入拡大を図ります。地域レベルで最適なエネルギー管理を行うスマートコミュニティーの構築にも取り組みます。
しかし、政権が替わりましてから、実は事業仕分の中で住宅用太陽光発電の普及予算というのは残念ながら予算計上見送りとなりましたし、事業所の普及についてはこれは止まってしまいました。
私は佐賀県の出身でありますが、原発ばっかり取り上げられますが、実は佐賀県というのは、九年連続住宅用太陽光発電の普及日本一というようなこともあったり、またメガソーラーとか事業所用の太陽光発電の普及促進等を図りながら、太陽光王国佐賀県というのを目指すということを発表をしているわけであります。
また、系統への負荷、ピーク対応への貢献、電力の需給調整等の節電対応に当たり、法案が対象とする再生可能エネルギー、自然エネルギーだけでなく、現在、余剰買取りの対象となっている住宅用太陽光発電を含む全ての電源について発電量、消費量を把握する必要がある、そのように考えております。
次に、住宅用太陽光発電を余剰買取りに限定する理由についてお尋ねがありました。 本法案における住宅用太陽光発電の扱いについては、余剰電力買取り制度を継続すべきと考えております。
しかし、政府案には、住宅用太陽光発電の買い取りを余剰電力に限っている点や、国会関与が盛り込まれていないこと、接続要件が電力会社優位の点など、改善すべき点が残されています。とりわけ、電力会社の地域独占のもと、ブラックボックスの総括原価方式を大前提として、再生可能エネルギーの買い取りコストのみを電気料金に賦課金として転嫁する仕組みとなっていることは大きな問題です。
つまり、住宅用太陽光発電の導入補助金は予算計上を見送るべきだと仕分けをされたわけです。その見送りの理由も、自民党政権下でできた制度であるからというふうにされました。 このように、事業仕分けの理由は、自民党政権時代の政策の継続性を認めない、この方針で多くの国民生活にとって大事な予算が事業仕分けされたわけです。
これを全量固定価格買い取り制度に移行する理由というのは先ほどから幾つかございましたけれども、それとともに、全量買い取り制度に移行すると言いつつも、住宅用太陽光発電に関しては、全量買い取り制度とせずに余剰電力買い取り制度を維持する。普通だったら、法律を変えれば大体みんな一緒の形にするのではないかなと思うんですけれども、そこら辺について、大臣の見解。政務官ですか、どうぞ。
○海江田国務大臣 この余剰電力買い取り制度でございますが、午前中の答弁でもお話を申し上げましたけれども、これがスタートしましたのが平成二十一年の十一月でございますが、この平成二十一年の十一月以降、住宅用太陽光発電システムの導入量はおよそ百二十万キロワット程度増加をしております。